説明義務に関する労働条件明示
令和8(2026)年10月1日から施行・適用
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)が改正されます。主な改正事項は、以下の3つのポイントです。
1.雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に 加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。
2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
今回の改正により、近年の裁判例に基づき、賞与・退職手当、家族手当、住宅手当、病気休職、夏季冬季休暇などの不合理な例・ならない例が明確化され、判断基準が拡充されました。
3. 雇用管理の改善等に関する措置内容の改正
事業主が講ずべき短時間・有期雇用労働者の雇用管理改善に関する指針も改正されます。これにより、福利厚生、教育訓練、賃金体系などのあらゆる待遇について、正社員との間での均衡・均等の確保に向けた企業の取り組み姿勢がより厳格に問われるようになります。
今回の改正は、どのような雇用形態を選択しても納得感のある処遇を受けられる「多様な働き方の選択」を後押しするものであり、企業にとっては選ばれる企業として人的資本経営を深化させる機会ともいえます。
