外国人帰国担保措置に関して
特定技能外国人と企業との雇用契約および企業とその企業を支援する支援登録機関との間の支援委託契約においても、雇用契約書中に帰国担保の措置にかかる事項の定めが必要になっています。
帰国担保の措置にかかる事項とは、特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に、帰国する際の帰国費用については、本人負担が原則とするが、当該外国人がその帰国費用を自ら負担することができない場合は、帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く。)を問わず、特定技能所属機関(雇用企業)が帰国費用を負担するものとする旨の定めのことをいい、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることを求められているものです。
では、「必要な措置」とは、
帰国旅費を負担することのほか、帰国のための航空券の予約、購入、帰国までに必要に応じて行うべき生活支援を含む措置を講ずることとあります。
また、帰国旅費を確保しておくために、特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特定所属機関(雇用企業)が管理することが、金銭その他の財産の管理にあたり得るものであることから、認められない、とされています。
企業は、日ごろより健康状況やその他の生活状況など、よくコミュニケーションをとって把握しておきたいものです。
