在職老齢年金の計算方法(現行)
現行の在職老齢年金制度では、賃金(総報酬月額相当額)と基本月額(報酬比例部分1ヶ月)の合計額が支給停止調整額((令和7年度)51万円)を超えた場合、超えた額の2分の1相当額が老齢厚生年金から支給停止されます。(老齢基礎年金は対象外)
在職老齢年金の支給停止調整額の改定
在職老齢年金の支給停止調整額が(令和8年度)62万円に引き上げられます。
(※なお、支給停止調整額には、改定率が使用されるため、名目賃金変動率の上昇に伴い、62万円より高くなる見込み。)
在職老齢年金を計算する際の注意点は次のとおり
・賃金(総報酬月額相当額)を計算する際は、現在の標準報酬月額だけではなく、過去1年間の標準賞与額の合計を含めて計算すること
・基本月額(報酬比例部分1ヶ月)を計算する際は、企業年金連合会等が支給する基金代行部分や共済組合から老齢厚生年金・退職共済年金を受けている場合の報酬比例部分も含めて基本月額を計算すること
・特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合、65歳時点で老齢厚生年金の年金額が再計算されるため、再計算後の報酬比例部分の年金額をもとに、基本月額を算出すること
・繰上げの老齢厚生年金を受給している場合、繰下げによる増額分は、在職老齢年金の支給停止計算の対象外となること
・繰上げ受給を選択しても、支給停止となる年金部分は増額の対象とならないこと
・支給停止調整額は、名目賃金の変動により、毎年度改定されるため、変更額を確認する。
(「令和7年 年金制度改正法の解説と実務のポイント」より参照。)
