厚生労働省2025年6月
令和6年度の過労死等の労災補償状況を公表。
令和6年度の過労死等の請求件数は4,810件(前年度比212件増)
支給決定件数は、4,312件(前年度比1,033件増)
〇過労死等のうち、
・脳・心臓疾患の請求件数1,030件(同7件増)
・精神障害の請求件数3,780件(同205件増)
〇発病に関与したと考えられる出来事別の支給件数は、
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」
(224件)が最多。
以下追記ご参考
<参考1>
令和5年度の請求件数4,598件(前年度比1,112件の増加)
支給決定件数は、1099件(前年度比195件の増加)
〇過労死等のうち、
・脳・心臓疾患の請求件数1,023件(同220件増)
・精神障害の請求件数3,575件(同892件増)
〇発病に関与したと考えられる出来事別の支給件数は、
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」
(157件)が最多。
<参考2>
過労死をなくす取り組み歴史のなか
2000年3月
電通事件最高裁判決
「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである」 ← つまり「常識」ということであり、証明はいらないということ
「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」 ← つまり安全配慮義務を負う。
過労死問題の憲法といわれる一文があります。