経営労務ニュース・・ストレスチェックの全事業所義務化

努力義務とされている労働者数50人未満の事業所に対するストレスチェックの義務化の施行は公布日(令和7年5月14日)から3年以内とされるため、令和10年5月までに施行される見通しとなっています。

その間に省令や指針の改正などが予定され、また小規模企業を支援するため、地域産業保健センターの体制整備を図るとしています。

 

また、ストレスチェックに関しは、集団分析や職場環境改善の実施を計画的かつ着実に推進するとともに、集団分析や職場環境改善の義務化の可否の検討が要請されていて、さらにデジタルを活用したストレスチェクの実施やストレスチェック以外のメンタルヘルス対策の方法なども並行して検討が求められています。